ここでは、火災保険についての基本的な知識や、実際に補償されるケース・補償されないケース、
火災保険を使った修理の流れなど、火災保険について知っておくべき最低限の情報を解説します。
火災保険で補償されるのは火災による被害だけではありません。風災・水災・落雷などの自然災害や、落下・飛来・衝突物などの物や人が原因の被害も補償します。
ここでは、火災保険を理解する上で最低限知っておくべきポイントを大きく3つにわけて解説します。
この3つのポイントを押さえておくと、火災保険を理解しやすくなります。
火災保険は大きく3タイプあります。
「建物」のみの損害を補償するもの、「家財」のみの損害を補償するもの、「建物と家財」両方の損害を補償するものです。
補償のタイプは火災保険に加入する際に選びます。自分の保険のタイプがわからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険の補償対象がわかります。
火災保険が補償する「建物」は建物に付いていて動かせないものを指し、「家財」は建物の中にあって動かせるものを指します。
例えば、台風の強風で瓦が飛んでしまった被害は「建物」の損害になります。加入者の契約内容が「家財」のみになっている場合は、屋根瓦は契約中の補償の対象外となるため、補償は受けられません。
火災保険で補償できる損害の原因(補償範囲)は、大きく3つに分かれます。
火災が原因の損害、自然災害(風災・水災・落雷・雪災・雹災)が原因の損害、その他の原因(落下物・盗難など)による損害です。
この3つのうち、どの原因による損害が補償されるかは火災保険に加入する際に選びます。
わからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険がどの損害の原因をカバーしているかがわかります。
その他の原因による損害には、落下・衝突物による損害や、第三者の過失・故意による損害などが含まれます。
自然災害が原因の損害は、基本的には火災保険で補償されます。しかし、例外として自然災害が原因であっても補償されない場合もあるので要注意です。
ケース1:地震・津波・噴火などの自然災害が原因の場合地震・津波・噴火などによる損害は、火災保険で補償される5つの自然災害(風災・水災・落雷・雪災・雹災)に当てはまらず、補償されません。
ケース2:経年劣化・老朽化が原因の場合経年劣化とは、月日が経つことで品質が落ちることです。
自然災害によって損害が生じた場合でも、もともと劣化や老朽していた部分だと判断されると補償されないことがあります。
まずは修理業者に見てもらい、火災保険で補償されるかの判断をしてもらいましょう。
火災保険で支払われる保険金は大きく4つの内訳にわかれます。
それぞれ、「損害保険金」、「臨時費用保険金」、「残存物取片づけ費用」、「損害防止費用」で、入金される保険金はこの4つの内訳の合計金額です。
補償される保険金には上限額がありますが、この額は火災保険に加入する際に決めます。
わからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険の上限額や計算方法がわかります。
保険金の1つである「損害保険金」は実際に受けた被害の状況と加入している保険の免責金額によって金額が変わります。
損害保険金は2つのタイプがあります。「免責方式(エクセス方式)」によって計算するタイプと「フランチャイズ方式」によって計算するタイプです。
「免責方式(エクセス方式)」では、損害額から免責金額を引いた額が支払われます。免責金額は契約時に選べます。現在主流になっている方式です。
「フランチャイズ方式」では、損害額が一定の金額を超えると全額支払われます。ただし、損害額が一定の金額を超えない場合は補償されません。近年まで主流だった方式で、一定の損害額は20万円に設定されていることがほとんどです。
火災保険に加入する際、どちらのタイプの損害保険金にするか決めます。わからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険が「免責方式(エクセス方式)」なのか「フランチャイズ方式」なのかがわかります。
ここでは、火災保険を使用するための「4つの条件」について説明します。
1つ目の条件は、壊れたものが補償対象内であることです。
補償対象は火災保険契約時に決めた条件で、「建物」のみを補償するもの、「家財」のみを補償するもの、「建物と家財」両方を補償するものの3タイプがあります。
2つ目の条件は、壊れた原因が補償範囲内であることです。
補償範囲は火災保険契約時に決めた条件で、主に火災、自然災害、落下物や盗難などが原因の損害であれば補償されます。
ただし、地震や津波といった一部の自然災害が原因の場合や、経年劣化・老朽化が原因と判断された場合は補償を受けられないので要注意です。
3つ目の条件は、損害額が20万円以上であることです。
これは火災保険契約時に決めた条件で、フランチャイズ方式の保険に加入している方に当てはまります。
近年までフランチャイズ方式が主流であったため、つい最近加入した方以外はこの方式の保険を契約してる方が多いです。
自分の保険がフランチャイズ方式かわからない場合は、保険証券を確認することでわかります。
4つ目の条件は、損害が起こってから3年以内に保険申請をすることです。
これは法律で決まっている条件です。
もし壊れた部分を修理した後であっても、損害が起こってから3年以内であれば保険金を請求することができます。
火災保険の補償はどのケースでも受けられるわけではありません。加入した保険や被害の状況によっては補償を受けられない場合もあります。
ここでは、火災保険で補償されないケースを紹介します。
火災保険によって補償されないケース5選
補償されないケース | 補償されない理由 |
---|---|
①竜巻でカーポートに置いていた自転車が吹き飛び、破損してしまった
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加入していた保険が「建物」補償のみの保険で、自転車は建物(補償対象)ではないから |
②地震によって家の外壁が崩れた。
|
地震は火災保険で補償される損害の原因(補償範囲)ではないから。 |
③腐食が発生していた雨樋が雪の重みで外れた。
|
腐食があることから経年劣化が原因と判断されたから。経年劣化は火災保険で補償される損害の原因(補償範囲)ではないから。 |
④大雪の重みで窓が割れ、割れた場所から流れ込んだ雪が溶けてしまい、畳が使えなくなってしまった
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加入している保険がフランチャイズ方式をとっており、損害費用が20万円未満だったから。 |
⑤5年前の台風の暴風により、屋根の部品の一部が飛んでしまった。
|
損害が起こってから3年以上過ぎているから。 |
被害を見つけてから工事が完了するまでに「やること」や「かかる期間」をフローチャートの順を追って解説します。
被害を見つけてから火災保険を申請し、工事が完了するまでには、多くの場合1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
これを大きく三つの期間に分けると、工事業者とやり取りする期間・保険会社とやり取りする期間・実際に工事する期間となり、より細かい8つの手順は以下のようになります。
⑴工事業者とやり取りし、必要書類を作成する期間:約5日~20日間
⑵保険会社とやり取りする期間:約10日間
⑶実際に工事を行う期間:約2~14日間
自分 | 施工業者 | 保険会社 |
---|---|---|
![]() |
||
保険会社の審査及び、入金される保険金の金額を元に、最終的な工事内容の確認を行います。 工事内容に問題がない場合は、施工業者と契約書を交わします。 |
||
契約書の内容に従い、修理工事が始まります。 |
自然災害による被害で、火災保険を申請するにあたり、よくある質問事項をまとめました。
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